2016年6月5日から2016年6月25日までになされた裁判は、侵害訴訟5件(特許1件、著作権3件、不競法1件)、審決取消訴訟6件(特許4件、商標2件)です。
1.侵害訴訟
(1)平成28(ネ)10026 売掛金(水戸地方裁判所 龍ケ崎支部
平成27(ワ)24)
平成28年6月23日判決 原判決一部変更(3部)
著作権
複製・翻案,著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権),送信可能化行為
平成28年6月23日判決 原判決一部変更(3部)
著作権
複製・翻案,著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権),送信可能化行為
*コメント
著作権侵害は認められましたが、本件著作権侵害に基づく使用料相当額はせいぜい5万円と認められ、訴訟費用や訴訟に費やした時間を考えますと、どうなんだろうという結果となりました。
(2)平成28(ネ)10025 売掛金(千葉地方裁判所 松戸支部 平成27(ワ)209)
平成28年6月23日判決 控訴棄却(3部)
著作権
著作物性
平成28年6月23日判決 控訴棄却(3部)
著作権
著作物性
*コメント
写真データについては、控訴人以外の者の撮影によるものと見られる眼鏡の写真と本件写真データとで格別相違がないため創作性がなく、著作物性が認められませんでした。
また、本件写真データは著作権登録されておりますが、著作権登録がされたとしても,それによって,その対象となったものに著作物性があることが確定されるわけではないともされております(無審査なので当然ともいえます)。
(3)平成27(ネ)10028 特許権侵害差止等(東京地方裁判所 平成24(ワ)15693)
平成28年6月23日判決 控訴棄却(3部)
特許権 (図書保管管理装置)
構成要件充足性,特許の有効性(進歩性)
平成28年6月23日判決 控訴棄却(3部)
特許権 (図書保管管理装置)
構成要件充足性,特許の有効性(進歩性)
*コメント
下記審決取消訴訟の関連訴訟です。こちらでも特許は無効とされ、権利行使はできないとされました。
(4)平成27(ネ)10137 損害賠償等(東京地方裁判所 平成26(ワ)16526)
平成28年6月13日判決 控訴棄却(2部)
不正競争
営業秘密
平成28年6月13日判決 控訴棄却(2部)
不正競争
営業秘密
*コメント
控訴人名簿は、住所,電話番号等の連絡先に係る情報を含まないため,有用性は極めて乏しく、控訴人名簿等は使用されていないと推認され、したがって、営業秘密を使用したとは認められないとされました。
(5)平成28(ネ)10021 損害賠償等(東京地方裁判所 平成27(ワ)9469)
平成28年6月9日判決 控訴棄却(3部)
著作権
損害額,著作者人格権(その他)
平成28年6月9日判決 控訴棄却(3部)
著作権
損害額,著作者人格権(その他)
*コメントはありません・・・
2審決取消訴訟
(1)平成28(行ケ)10003 商標取消決定取消
平成28年6月23日判決 請求棄却(3部)
商標権
周知性(4条1項10号)
平成28年6月23日判決 請求棄却(3部)
商標権
周知性(4条1項10号)
*コメント
引用商標の周知性が争点となりましたが、各種証拠から、引用商標1は,少なくとも関西地域及び徳島県における取引者,需要者の間において広く認識されていたものと認めることができる、とされました。
(2)平成26(行ケ)10166 審決(無効・成立)取消
平成28年6月23日判決 請求棄却(3部)
特許権 (図書保管管理装置)
進歩性(相違点の認定,相違点の判断),判決の拘束力
平成28年6月23日判決 請求棄却(3部)
特許権 (図書保管管理装置)
進歩性(相違点の認定,相違点の判断),判決の拘束力
*コメントはありません・・・
(3)平成27(行ケ)10236 審決(拒絶)取消
平成28年6月22日判決 請求棄却(2部)
特許権 (トイレットロールの芯,及び,トイレットロール)
進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
平成28年6月22日判決 請求棄却(2部)
特許権 (トイレットロールの芯,及び,トイレットロール)
進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
*コメント
トイレットペーパーの上下をわかりやすくする発明ですが、私もよく上下を間違えますので、この判決にでてくるようなトイレットペーパーがあると便利と思うのですが、見かけませんね。
(4)平成27(行ケ)10208 審決(無効・不成立)取消
平成28年6月22日判決 請求棄却(2部)
特許権 (魚釣用リール)
進歩性(相違点の判断)
平成28年6月22日判決 請求棄却(2部)
特許権 (魚釣用リール)
進歩性(相違点の判断)
*コメント
①甲4に本件発明の課題を認識するに足りる記載はない(動機づけなし)
②甲1に甲4を適用することは構造的にできない(阻害要因)
③甲1に甲4を適用しても本件発明の構成にはならない。
という、①から③の3点セットで、創作非容易性が肯定されております。
①だけですと弱いですが(従来にない新規の課題であれば強いですが)、③まで主張できれば、ほぼ創作非容易性の主張が認められることになるかと思います。
(5)平成27(行ケ)10202 審決(取消・成立)取消
平成28年6月21日判決 審決取消(3部)
商標権
不使用(50条)
平成28年6月21日判決 審決取消(3部)
商標権
不使用(50条)
*コメント
特許庁長官も,申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可能性はあり得る(つまり、更新手続きが誤って行われた可能性がある)、とされております。
商標の場合には、何十年も前の大昔に登録されたものも多いですから、当事者適格の確認というのも重要なのかもしれません。
(6)平成27(行ケ)10126 審決(無効・不成立)取消
平成28年6月9日判決 審決取消(3部)
特許権 (ガスセンサ素子及びその製造方法)
進歩性(相違点の判断)
平成28年6月9日判決 審決取消(3部)
特許権 (ガスセンサ素子及びその製造方法)
進歩性(相違点の判断)
*コメントはありません・・・