エンジニアは女性に向かない職業か、というブログ記事を見かけました(恐れ多いのでリンクはできません・・・)。
私にはどうかよくわかりませんが、ただ、今のエンジニアの労働環境は女性に向いていないのかなあと思います。
自分も20~30歳代はエンジニアをやっておりましたが、労働時間が長いのが悩みでした。会社では朝から夜9:30まで働く日々が続き、土日もどちらかがつぶれるような毎日でした。
こういう生活ですと、肉体的、メンタル的な健康上の支障も生じる可能性がありますし、過労死や失踪等の事件も、たびたび出くわすことになります。
私も、エンジニア生活の最後の方は、体調を崩してしまい、 このまま仕事を続けられるかという不安もありました
さらに驚くことに、私以上に働いている人がゴロゴロいましたので、 この程度で音を上げていては上を目指せる可能性も少なく、これは身の引き時かと感じ、今は違う仕事をしております。
こういう労働環境ですと、女性はおろか、男性にも、エンジニアになることはお勧めできないと思います。
そう考えますと、女性に限らず、エンジニアを増やすには、労働環境を改善するか、報酬を高額にすることが必要と思います。
逆によろしくないのは、やりがいとか精神論に訴えることと思います。
とはいえ、エンジニアに女性が増えれば、こういう労働環境が変化する可能性もあります(鶏と卵のように)ので、女性エンジニアを増やす方向性には賛同いたします。
環境が良くなりましたら、自分もまたエンジニアに戻れるかもしれません(人任せですみませんが・・・。)
2016年1月11日月曜日
2015年12月31日木曜日
無駄なことについて
年末、短い時間ですが、沖縄へ貧乏旅行へ行ってきました。
写真は竹富島のコンドイビーチです。
十数年前、私が某特許事務所へ就職活動のための訪問をしたときには、そこの弁理士は、1年の内、正月の3ヶ日にしか休んでいないと言っていましたが、私はそこまでの体力がないので適度に休みながら仕事をしています。
とはいえ、こういう風に休んでしまうことは、金銭的、時間的にも無駄な行動とも感じてしまいます。
しかし、旅行に出てみると、こういう行動も無駄ではないこともわかります。年末ですが公共交通機関で働く方は朝早くから夜遅くまで働いておられますし、飲食店の方も多くの観光客を捌くのにてんてこ舞いで働いておられます。
旅行が無駄と切り捨ててしまえば、こういう観光に携わる方の収入が減り、生活に困ることになります。そうしますと、休んで旅行にでることは、無駄なことなのですが、日本経済全体から見れば、むしろ必要なことといえます。
無駄なことでも日本経済には必要なものはいろいろあると思います。例えば、音楽やゲームなどはまったくの時間の無駄と思いますが、産業としては成立し、日本経済にはなくてはならないと思います。
そう考えますと、何が無駄で、何が無駄でないのかは、よくわからなくなってきましたが、今の日本には、いろいろなことを産業化して、お金を稼ぐこと必要なのと考えます。
そのためには、たまには仕事を休んで、旅に出たり音楽を聴いたりゲームをしたり?することも必要と思います。、という言い訳でした。
写真は竹富島のコンドイビーチです。
十数年前、私が某特許事務所へ就職活動のための訪問をしたときには、そこの弁理士は、1年の内、正月の3ヶ日にしか休んでいないと言っていましたが、私はそこまでの体力がないので適度に休みながら仕事をしています。
とはいえ、こういう風に休んでしまうことは、金銭的、時間的にも無駄な行動とも感じてしまいます。
しかし、旅行に出てみると、こういう行動も無駄ではないこともわかります。年末ですが公共交通機関で働く方は朝早くから夜遅くまで働いておられますし、飲食店の方も多くの観光客を捌くのにてんてこ舞いで働いておられます。
旅行が無駄と切り捨ててしまえば、こういう観光に携わる方の収入が減り、生活に困ることになります。そうしますと、休んで旅行にでることは、無駄なことなのですが、日本経済全体から見れば、むしろ必要なことといえます。
無駄なことでも日本経済には必要なものはいろいろあると思います。例えば、音楽やゲームなどはまったくの時間の無駄と思いますが、産業としては成立し、日本経済にはなくてはならないと思います。
そう考えますと、何が無駄で、何が無駄でないのかは、よくわからなくなってきましたが、今の日本には、いろいろなことを産業化して、お金を稼ぐこと必要なのと考えます。
そのためには、たまには仕事を休んで、旅に出たり音楽を聴いたりゲームをしたり?することも必要と思います。、という言い訳でした。
2015年12月24日木曜日
2015/12/13~12/19の知財高裁判決
2015年12月13日から19日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(特許1件)、審決取消訴訟5件(特許4件、実案1件)、です
1.侵害訴訟
(1) 平成26(ネ)10124 特許権侵害差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)32665)
平成27年12月16日判決 原判決取消(3部)
特許権 (シートカッター)
特許の有効性(新規性)
1.侵害訴訟
(1) 平成26(ネ)10124 特許権侵害差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)32665)
平成27年12月16日判決 原判決取消(3部)
特許権 (シートカッター)
特許の有効性(新規性)
*コメント
本件特許発明は新規性がなく、本件特許権を行使することはできない、とされました。本件請求項1の「ガイド板」の形状,大きさ,厚さ,材質などの態様の説明が明細書に無く、「ガイド板」が広く解釈されて従来技術を含んでしまい、従来技術と同一とされました。
2.審決取消訴訟
(1)平成27(行ケ)10060 審決(拒絶)取消
平成27年12月17日判決 請求棄却(2部)
特許権 (光伝送システム向けレート適応型前方誤り訂正)
進歩性
*コメントはありません・・・。
(2)平成27(行ケ)10018 審決(拒絶)取消 (今週の注目)
平成27年12月17日判決 審決取消(4部)
特許権 (マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置,その装置において実行される方法およびプログラム)
進歩性(相違点の判断)
本件特許発明は新規性がなく、本件特許権を行使することはできない、とされました。本件請求項1の「ガイド板」の形状,大きさ,厚さ,材質などの態様の説明が明細書に無く、「ガイド板」が広く解釈されて従来技術を含んでしまい、従来技術と同一とされました。
2.審決取消訴訟
(1)平成27(行ケ)10060 審決(拒絶)取消
平成27年12月17日判決 請求棄却(2部)
特許権 (光伝送システム向けレート適応型前方誤り訂正)
進歩性
*コメントはありません・・・。
(2)平成27(行ケ)10018 審決(拒絶)取消 (今週の注目)
平成27年12月17日判決 審決取消(4部)
特許権 (マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置,その装置において実行される方法およびプログラム)
進歩性(相違点の判断)
*コメント
引用発明に周知技術Aを適用すれば,引用発明の課題を解決することができなくなることは明らかであるから,上記適用については,阻害要因があるものというべきであり、本件審決の判断は,誤りであるとされました。
引用発明に周知技術Aを適用すれば,引用発明の課題を解決することができなくなることは明らかであるから,上記適用については,阻害要因があるものというべきであり、本件審決の判断は,誤りであるとされました。
審査では相違点は単純に周知技術であるとして進歩性なしとされることが多いのですが、今後は周知技術についても組み合わせの阻害要因を検討することが有効と考えられます。
(3)平成26(行ケ)10245 審決(拒絶)取消
平成27年12月17日判決 審決取消(4部)
特許権 (計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット)
進歩性(相違点の判断)
*コメント
引用発明において周知技術1を適用することには,阻害要因があり、課題や効果の観点からは,引用発明において,周知技術1を適用する動機付けがあるとはいえない(構成についての示唆もない)、とされました。上記判決もそうですが、審決取消訴訟では周知技術の論理付けが厳しく見られるようです。
(3)平成26(行ケ)10245 審決(拒絶)取消
平成27年12月17日判決 審決取消(4部)
特許権 (計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット)
進歩性(相違点の判断)
*コメント
引用発明において周知技術1を適用することには,阻害要因があり、課題や効果の観点からは,引用発明において,周知技術1を適用する動機付けがあるとはいえない(構成についての示唆もない)、とされました。上記判決もそうですが、審決取消訴訟では周知技術の論理付けが厳しく見られるようです。
*コメント
本件登録実用新案1の「前記グリップ部から延びる棒状の支持部」の文言から直ちに棒状の支持部の一端のみがグリップ部につながっていることを意味するものと解することはできない、とされて、当該構成は同じとされ、その他構成も含めて先行技術と同一とされました。
本件登録実用新案1の「前記グリップ部から延びる棒状の支持部」の文言から直ちに棒状の支持部の一端のみがグリップ部につながっていることを意味するものと解することはできない、とされて、当該構成は同じとされ、その他構成も含めて先行技術と同一とされました。
権利行使時には請求項を広く解釈し、無効審判時には狭く解釈してもらいたいものですが、だめだったようです・・・。
実用新案は無審査登録ということで、何となくで出願してしまいがちですが、無効審判を請求されたとき、どうしようもない状況になってしまいます。そうしますと、最低限新規性チェックぐらいやっておいた方が無難と思います(コストはかかりますが・・・)。
実用新案は無審査登録ということで、何となくで出願してしまいがちですが、無効審判を請求されたとき、どうしようもない状況になってしまいます。そうしますと、最低限新規性チェックぐらいやっておいた方が無難と思います(コストはかかりますが・・・)。
*コメント
1.侵害訴訟の(1)に関連する訴訟です。本訴訟では、補正の要件、記載要件について争われましたが、審決に誤りはないとされ、特許権が維持されました。しかし、上記侵害訴訟では、本件発明は新規性がないと認定されておりますので、結局のところ、無効であるということになりますが・・・。2015年12月19日土曜日
2015/12/6~12/12の知財高裁判決
2015年12月6日から12日までになされた裁判は、審決取消訴訟5件(特許4件、商標1件)、侵害訴訟1件(不競法1件)です
1.侵害訴訟
(1)平成27(ネ)10070 不正競争行為差止等(東京地方裁判所
平成26(ワ)21163)
平成27年12月8日判決 控訴棄却(2部)
不正競争
周知性
平成27年12月8日判決 控訴棄却(2部)
不正競争
周知性
*コメント
需要者を取引者、消費者と定義した場合に、行うべき主張と提出すべき証拠の整合性がとれていなかったため、原告の商品等表示に周知性が認められませんでした。
2.審決取消訴訟
需要者を取引者、消費者と定義した場合に、行うべき主張と提出すべき証拠の整合性がとれていなかったため、原告の商品等表示に周知性が認められませんでした。
2.審決取消訴訟
(1)平成27(行ケ)10067 審決(取消・不成立)取消
平成27年12月10日判決 請求棄却(4部)
商標権 (サンローラン)
不使用(50条)
平成27年12月10日判決 請求棄却(4部)
商標権 (サンローラン)
不使用(50条)
*コメント
被告の証拠に信用力がないとする原告の主張に関して、原告の主張立証活動が何らされていないとされました。
(2)平成27(行ケ)10042 審決(拒絶)取消
平成27年12月10日判決 審決取消(4部)
特許権 (可撓性骨複合材)
進歩性(相違点の判断)
被告の証拠に信用力がないとする原告の主張に関して、原告の主張立証活動が何らされていないとされました。
(2)平成27(行ケ)10042 審決(拒絶)取消
平成27年12月10日判決 審決取消(4部)
特許権 (可撓性骨複合材)
進歩性(相違点の判断)
*コメント
本件発明の「顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」については、引用発明には示されてもおらず技術常識でもないから動機付けがなく、本件発明には進歩性がないということはできないとされました。
本件発明の「顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」については、引用発明には示されてもおらず技術常識でもないから動機付けがなく、本件発明には進歩性がないということはできないとされました。
動機付け云々については、私も意見書で主張したりするのですが、スルーされたり、設計事項であるとされたり、周知の事項であるとされたりすることが多く、主張の意味はほとんどありませんでした。こういう判決がでますと、特許庁の審査も変わってゆくのではと思います。
(3)平成27(行ケ)10059 審決(拒絶)取消
平成27年12月10日判決 請求棄却(4部)
特許権 (農産物の選別装置)
新規性,進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
(3)平成27(行ケ)10059 審決(拒絶)取消
平成27年12月10日判決 請求棄却(4部)
特許権 (農産物の選別装置)
新規性,進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
*コメント
引用例1には,本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないということで、本件発明には進歩性がないということはできないとされました。
(4)平成26(行ケ)10257 審決(拒絶)取消
平成27年12月9日判決 請求棄却(1部)
特許権 (マイクロ波照射による衣類のしわ除去)
新規性
引用例1には,本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないということで、本件発明には進歩性がないということはできないとされました。
(4)平成26(行ケ)10257 審決(拒絶)取消
平成27年12月9日判決 請求棄却(1部)
特許権 (マイクロ波照射による衣類のしわ除去)
新規性
*コメント
本件請求項1の、「『0.0012~0.003重量%』の範囲であって,『甘味を呈さない量』」を、「『甘味を呈さない範囲の量』であって且つ、該飲料の『0.0012~0.003重量%』」」へ訂正した場合の発明の同一性について争われましたが、記載の順序を入れ替えたのみで実質的に同一であるとされました。こう書いてしまうと当たりまえと感じてしまいますが・・・。
本件請求項1の、「『0.0012~0.003重量%』の範囲であって,『甘味を呈さない量』」を、「『甘味を呈さない範囲の量』であって且つ、該飲料の『0.0012~0.003重量%』」」へ訂正した場合の発明の同一性について争われましたが、記載の順序を入れ替えたのみで実質的に同一であるとされました。こう書いてしまうと当たりまえと感じてしまいますが・・・。
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