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http://www.monodukuri.com/jirei/article/50
この事件は、日清食品がサンヨー食品を相手取って起こした訴訟ですが、まず、日清食品の特許の請求項をみてみましょう。
【請求項1】 複数の麺線が重なり合って略扁平な束になった即席麺用生麺であって、 前記生麺は、麺生地から切り出され、コンベア上で、当該コンベアの搬送方向に向けて配列されて製造されるものであり、 前記生麺を構成する各麺線は、前記コンベア上で屈曲しつつ繰り返し輪を描き、 前記輪は、前記コンベアの搬送方向と逆方向に順次ずれながら配置され、 前記各麺線の描く軌道は、隣り合う麺線の描く軌道と同調せず、 前記各麺線は、前記各麺線中の輪の位置が隣り合う麺線の輪の位置とずれた状態で、相互に交差して重なり合っており、 その重なり合った状態のまま蒸煮され、延伸され、切断され、乾燥されると、湯戻し時に麺線が略直線状となることを特徴とする、前記束になった即席麺用生麺。(特許第4381470号)
少々長くてわかりすらいですが、この請求項には、 「コンベアの搬送方向に向けて配列されて製造される」という製法の記載があることに注目ください。
この発明は「生麺」という物の発明ですが、製法で物を特定する記載を含む請求項をプロダクト・バイ・プロセス・クレームといいます。
物の発明は、形状や構造で特定すべきでありますので、このような製法で物を特定する記載は、発明が不明確となり一般的には好ましくはないとされます。
では、なぜこのような記載となってしまったのでしょうか?
出願経過をみてみますと、この出願に関しては、早期審査の事情説明書が提出されております。
そこには、「請求項1に記載された即席麺用の生麺の束を用いて、請求項2に記載するような製造方法に従って製造した即席麺を平成20年9月頃より商品として製造・販売しています。」とあります。
この出願は平成21年2月に出願されてますので、出願人自ら、早期審査の事情説明書において、本願発明は公然実施された製品と自白してしまっています。
当然、拒絶理由として特許法第29条第1項第2号が通知されますので、この拒絶理由を解消するために、製品を見ただけではわからない製造方法を請求項に加えて、特許になった、というのが実際のところのようです。
ただし、特許されたものの、物の発明の特許性は、結果物で判断されるのが原則であり、製法は考慮されないのが原則であることを考えると、無効理由を含んでいる可能性もあります。
また、他の製法(例えば、コンベアを用いない製法)の麺には権利行使できない可能性が高いので、はたして、特許権侵害を立証できるか不確かな部分もあります。
法律文書に使用する用語は様々な効果を生じることを考えると、不用意な表現を用いることは危険であり、早期審査の事情説明書のような、重要性の低い文章でも、注意が必要ということがわかります。
少々固い話でしたが、一度提出した文章は撤回がむずかしいことを考えると、充分に注意して文章を作成したいものです。